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司法書士

相続登記・過払い金返還に関するご相談はキムラ司法書士事務所へ

代表司法書士 木村 宏

埼玉県さいたま市出身

私立栄東高校卒業

​中央大学卒業

当事務所では相続登記や過払い金返還に関する業務を中心に取り扱っております。さいたま市の皆様の頼れる司法書士事務所として、丁寧な対応とわかりやすい説明を心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。

観葉植物
ご挨拶
方眼

業務内容

業務内容
登記申請書

相続登記

相続登記とは所有者が亡くなった場合に行う家・土地の名義変更のことを指します。相続登記をせずに放置しておくと、将来相続人が増えて遺産分割協議でもめたり、いざ登記を行おうとした際必要書類の入手が困難になったりとさまざまなリスクがあるため、速やかに手続きを行うことをおすすめします。

相続登記に必要な書類

  • 被相続人の除籍・原戸籍謄本(出生当時から死亡に至るまで全部)

  • 被相続人の除住民票

  • 相続人の戸籍抄本・印鑑証明書・住民票

  • 不動産の評価証明書

  • 遺産分割協議書 (通常、司法書士が作成します)

※相続登記に必要となる書類は事案により異なるため、詳しくは電話でお問い合わせください。

面倒な書類集めから登記申請まで司法書士にすべておまかせください。

通帳と現金

過払い金返還

過去、消費者金融やクレジットカードのキャッシングにおける金利について、企業は上限を29.2%とする「出資法」と、上限を15.0%~20.0%とする「利息制限法」の2つから選ぶことが許され、多くの会社が高金利である出資法を採用していました。しかしながら、平成22年に出資法の上限金利が利息制限法の水準まで引き下げられたことで利用者に課せられた金利の上限に差が生じ、その差をグレーゾーン金利と呼びます。そして、このグレーゾーン金利が過払い金返還の対象となるわけです。

しかしながら、過払い金返還には請求には期間が設定されており、最後の返済日から長期間が経過したものは対象外となる恐れがあります。もしかしたらと思い当たるなら、まずはキムラ司法書士事務所にご相談ください。

過払い金返還の報酬

  1. 報酬額返還額の22% 訴訟による回収は33,000円を加算。訴訟にかかる印紙・切手代は実費負担

  2. 減額報酬 なし

方眼

事務所案内

事務所案内

事務所名

キムラ司法書士事務所

電話番号

048-793-4500

所在地

〒339-0057

埼玉県さいたま市岩槻区本町6丁目5-22-1F

アクセス

徒歩:岩槻人形博物館ウラ 徒歩1分
鉄道:東武野田線 岩槻駅下車 徒歩10分
車:駐車場あり

営業時間

平日9:00~18:30

※ 夜間・土曜日も対応可能(要予約)

代表

司法書士 木村 宏

方眼

お問い合わせ

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デスク

貴方様からのお問い合わせをお待ちしております

TEL 048-793-4500 / FAX 048-793-4501

ひとりで悩まずどうぞお気軽にご相談ください。

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